火災予防関係の様式

 

申請書・届出書
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説 明
 防火管理講習課程修了証再交付申請書   防火管理講習の課程を修了した方が、交付された修了証の再交付を受ける場合に申請してください。
 消火訓練・避難訓練通報書   消火避難訓練や避難訓練を実施する場合に、事前に提出してください。
 禁止行為の解除承認申請書   劇場、映画館、百貨店等で消防長が指定する場所では、喫煙、裸火の使用、危険物品の持ち込みが禁止されています。 これらの禁止行為を一時的に解除する必要がある場合には、この申請書により、消防署長の承認を受ける必要があります。
 防火対象物使用開始(変更)届出書   防火対象物(店舗、事務所等)をそれぞれの用途に使用しようとする場合には、使用開始の7日前までに消防長又は消防署長に届け出して検査を受けてください。 また、棟が複数ある場合は防火対象物棟別概要追加書類を添付してください。
 防火対象物棟別概要追加書類
 火を使用する設備等の設置(変更)届出書   北はりま消防組合火災予防条例で定められた一定の基準を超える火気使用設備(炉、ボイラー、厨房設備等)を設置する場合に、必要書類を添付して提出してください。
 サウナ設備設置届出書  サウナ設備(個人の住居は除く。)を設置しようとする場合に、あらかじめ届出をしてください。
 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書  急速充電・燃料電池発電・変電・発電・蓄電池設備のうち火災危険の大きい設備を設置する場合には、あらかじめ届出をしてください。
 ネオン管灯設備設置届出書  当該設備の設置工事に着手する日の7日前までに、届出をしてください。
 水素ガスを充填する気球の設置届出書  水素ガスを充填する気球をけい留する場合に、設置する日の3日前までに届出をしてください。
 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書  火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする場合に、あらかじめ届出をしてください。
 煙火打ち上げ・仕掛け届出書  煙火(がん具用煙火を除く。)の打ち上げ又は仕掛けをしようとする場合に、あらかじめ届出をしてください。
 催物開催届出書  劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催をしようとする場合に、あらかじめ届出をしてください。
 水道断・減水届出書  水道の断水又は減水をしようとする場合に、あらかじめ届け出してください。
 道路工事・占用届出書  消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事をしようとする場合に、あらかじめ届出をしてください。
 露店等の開設届出書  祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用数場合に限る。)をしようとする場合に、あらかじめ届出をしてください。
 指定洞道等(新規・変更)届出書  通信ケーブル等を敷設する為の洞道、共同溝等で消防長が指定したものに通信ケーブル等を敷設する場合には、その洞道等について必要な事項の届出をしてください。 また、届出事項に重要な変更を行う場合にも必要となります。
 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い(変更)届出書  指定数量の5分の1以上(個人の住居の場合は2分の1以上)指定数量未満の危険物や、北はりま消防組合火災予防条例で定める数量の5倍以上(可燃性固体類や合成樹脂類はその数量以上)の指定可燃物を貯蔵又は取扱いする場合に、あらかじめ届出をしてください。
 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書  少量危険物や指定可燃物の貯蔵又は取扱いを廃止する場合には、あらかじめ届出をしてください。
 タンクの水張・水圧検査申請書  少量危険物等を貯蔵又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする場合に、タンクの水張検査又は水圧検査を受けることができます。
 消防用設備等工事計画届出書  誘導灯や非常放送設備等の設置に係る工事をしようとする場合に、工事に着手前までに届出をしてください。
 消防用設備等設置計画書
 (記入要領)(記入例
 建築物の新築や増築、用途の変更等に伴い、消防用設備等を設置しようとする建築主は、建築同意にこの計画添えて提出をしてください。
 送付書・返送書  指定確認検査機関からの郵送等による場合に、必要事項を記入のうえ、申請書に添付してください。
 少量危険物等タンク検査済証再交付申請書  少量タンク検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合に、再交付を申請してください。
 基準の特例適用申請書  政令及び条例の規定による基準の特例の適用を受けようとする場合は、この申請書を提出して、承認を受ける必要があります。
台帳閲覧等願出書  防火対象物等の消防法令に基づく届出等について編冊した図書類の閲覧がある場合に、防火対象物の関係者等から同意を得て届出をしてください。
 防火対象物情報変更通知書
 消防関係法令に規定されているもの以外の防火対象物情報の変更について、その変更内容を記載し届出をしてください。

消防関係の申請や届出に必要な様式の一部を提供しています。 
様式は、Microsoft Word形式を用意しています。

※現在は電子メールによる申請・届出書の受付は行なっておりませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

北はりま消防本部 消防部予防課

電話 (0795)27-8122