住宅宿泊事業(民泊サービス)を始める方へ
住宅宿泊事業法の届出住宅について
1 消防法上の取扱いについて
届出住宅(民泊)は、消防法施行令別表第1(5)イ(旅館、ホテル)又はその部分として取り扱われます。ただし、人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない旨の届出が行われ、かつ、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下となるときは、当該届出住宅は住宅として取り扱われます。
2 宿泊施設に必要な消防法令上の基準について
届出住宅(民泊)には、自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備の他、消火器、屋内消火栓設備、避難器具などの設置が必要となる場合があります。また、防炎物品の使用、携行用電灯の設置、避難経路図の掲示などの措置が必要となりますので、計画の際は、あらかじめ所轄の消防署予防係へお問合せください。
3 住宅宿泊事業法の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について
届出住宅に係る消防法令適合通知書は、原則として所轄消防署で交付します。
消防法令適合通知書交付申請書(様式第23号)に必要事項を記載し、所轄消防署の予防係に申請してください。(平面図等の添付を求める場合があります。)
民泊を始めるにあたって
民泊を始めるにあたり求められる消防法令上の対応や手続きについてのリーフレットはこちらです。
様式
お問合せ先
北はりま消防本部(予防課)西脇市野村町1796-502 0795(27)8122
西脇消防署(予防係) 西脇市野村町1796-502 0795(22)0119
加西消防署(予防係) 加西市北条町東高室993-1 0790(42)0119
加東消防署(予防係) 加東市上中778-52 0795(42)0119