飲食店等に消火器具の設置が必要となります

平成31年10月から小規模な飲食店等にも
消火器具の設置が義務となります。

改正の背景

 現在、延べ面積150㎡以上の飲食店等には消火器などの消火器具の設置が義務付けられていますが、平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令の一部が改正され、火を使用する設備又は器具※1を設けた飲食店等(防火上有効な措置として総務省令で定める措置※2が講じられたものを除く。)においては、原則、延べ面積に関わらず消火器具の設置が義務付けられました。

※1「火を使用する設備又は器具」について

 改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」とは、原則として、「厨房設備」(北はりま消防組合火災予防条例第3条の4)又は調理を目的とする「火を使用する器具」(同条例第18条から第21条まで)が対象となります。

 また、熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため、改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」には含まれません。

※2「防火上有効な措置」について

 改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。

  • 調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)
  • 自動消火装置(火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「フード等用簡易自動消火装置」等をいう。)
  • その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)

設置後の維持管理について

 設置される消火器は、消防法令に基づく「点検・報告」が必要です。6か月ごとに機器点検し、その結果を1年に1回所定の様式で管轄の消防署へ報告する義務があります。

点検報告に必要な書類等ダウンロード

問合せ先

北はりま消防本部(予防課)西脇市野村町1796-5020795(27)8122
西脇消防署(予防係)西脇市野村町1796-5020795(22)0119
加西消防署(予防係)加西市北条町東高室993-10790(42)0119
加東消防署(予防係)加東市上中778-520795(42)0119