地下貯蔵タンクの措置期限について

設置から40年を経過した地下貯蔵タンクを所有されている事業者の方へ 

~地下貯蔵タンクの流出事故防止対策の措置期限が迫っています~

 近年多発している危険物を貯蔵する地下貯蔵タンクからの危険物流出事故を踏まえ、危険物の規制に関する規則等の一部が平成22年に改正され、平成25年1月31日で経過措置の期限を迎えます。

 改正された内容は、製造所等の地下貯蔵タンクの中でも直接埋設された鋼製一重殻タンクにおいて、設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から「腐食のおそれが特に高い」または「腐食のおそれが高い」に区分し、その区分に応じて腐食の防止を図る等の措置を講じなければなりません。

 まだ、実施されていない場合は、以下の内容を確認いただき、上記期日までに実施をお願いします。

説明文〔PDF:52KB〕はこちらからダウンロードできます。

根拠省令等について

 ・危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)
 ・危険物の規制に関する技術上の基準を定める告示の一部を改正する件
                      (平成22年総務省令告示第246号)

改正による流出防止対策措置フロー図

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流出防止対策措置について

内面ライニング(FRPコーティング)

 経年により生じたタンクの欠損部分を、内面にFRP形成(2mm以上の厚さ)することにより補うものです。
 ただし、 タンクの状態の不適(著しく腐食が進行している場合等)、消防法令不適合の場合は、内面ライニングの施工ができないだけでなく、タンクの使用もできなくなります。

電気防食

 地下貯蔵タンク周辺に電極を埋設し、タンク外部から直流電流を流すことで、腐食の進行の防止を図るものです。

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危険物の漏れを検知する設備

 直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備をいいます。(高精度液面計)

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詳しくは、北はりま消防本部予防課又は管内各署危険物係へお問い合わせください
北はりま消防本部  予防課   ℡0795-27-8122(直通)
西脇消防署     危険物係  ℡0795-23-6106(直通)
加西消防署     危険物係  ℡0790-42-9119(直通)
加東消防署     危険物係  ℡0795-42-3560(直通)