消防用設備等の点検報告制度について
自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、万一の火災発生時にはその機能を確実に発揮する事が強く求められます。
そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署長に報告しなければなりません。
点検義務のある人
消防用設備等とは
点検の種類及びその内容
機器点検(6か月に1回以上)
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他外観から判別できる事項や、その機能について外観から又は簡易な操作により判別できる事項などを確認します。
総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部若しくは一部を作動又は使用することにより、総合的な機能を確認します。
点検を実施する人
※ 点検で不良個所等があった場合は、速やかに改修する必要があります。
点検結果報告書の作成と点検結果の報告
罰則
維持義務違反
・消防用設備等の維持のため、必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
・その法人に対しても上記の罰則が科せられます。
(消防法第44条第1項第12号・第45条第1項第3号)
点検報告義務違反
・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
・その法人に対しても上記の罰金が科せられます
(消防法第44条第1項第11号・第45条第1項第3号)
リーフレット
お問い合わせ
北はりま消防本部(予防課) | 西脇市野村町1796-502 | 0795(27)8122 |
西脇消防署(予防係) | 西脇市野村町1796-502 | 0795(22)0119 |
加西消防署(予防係) | 加西市北条町東高室993-1 | 0790(42)0119 |
加東消防署(予防係) | 加東市上中778-52 | 0795(42)0119 |