北はりま消防組合が運用する審査基準等の公表

 北はりま消防組合が処理する消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく危険物規制及び消防同意並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づき設置される消防用設備等の審査については、北はりま消防組合指導基準によるものとし、その他、定めのないものについては、神戸市危険物規制事務審査基準又は神戸市消防用設備等技術基準に準拠することとしており、組合における審査事務等の円滑な運用を図っています。

 北はりま消防組合指導基準については、こちらをご覧ください。

問合せ先

 北はりま消防本部(予防課) 西脇市野村町1796-502     0795(27)8122