重大な消防法令違反のある建物
消防本部が立入検査により把握した重大な消防法令違反のある建物の情報について、利用する方自らがその建物の利用について判断できるよう公表することとしています。
令和6年9月5日現在
№ | 項 目 | 内 容 |
1 | 防火対象物の名称 | 炭火焼きとり 鳥よし |
防火対象物の所在地 | 西脇市黒田庄町船町560-1 | |
違反事項 | 自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項違反) | |
違反の場所 | 建物全体 | |
公表日 | 令和6年6月25日 | |
管轄消防署 | 西脇消防署 |
違反対象物の公表制度とは
建物を利用する方が、自ら建物の危険情報を入手し、その建物の利用について判断できるように、重大な消防法令違反がある建物の危険情報をホームページに公開する制度です。
1 公表の対象となる建物は
消防法で「特定防火対象物」として定められている飲食店、物品販売店舗、ホテル・旅館、病院、社会福祉施設等の不特定多数の方が利用する建物が対象となります。
2 公表の対象となる重大な消防法令違反は
建物に義務付けられた消防用設備等が設置されていない建物で、次に掲げる消防用設備等となります。
⑴ 屋内消火栓設備
⑵ スプリンクラー設備
⑶ 自動火災報知設備
3 公表する内容は
⑴ 建物の名称
⑵ 建物の所在地
⑶ 違反の内容
⑷ その他消防長が必要と認める事項
4 公表の方法は
北はりま消防本部のホームページに掲載します。
5 公表の時期は
立入検査で違反を確認し、建物関係者に重大な消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
6 防火対象物の関係者の皆様へ
次のような場合は、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に最寄りの消防署へご相談ください。
- 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
- 飲食店、物品販売店舗、ホテル・旅館、病院、社会福祉施設等の用途が新たに入居する場合
- 窓の前に荷物や棚を置いたり、合板等で塞いだりする場合
この制度については、北はりま消防組合火災予防条例の一部改正により、
『平成31年4月1日』から実施しています。
問合せ先
北はりま消防本部(予防課) | 西脇市野村町1796-502 | 0795(27)8122 |
西脇消防署(予防係) | 西脇市野村町1796-502 | 0795(22)0119 |
加西消防署(予防係) | 加西市北条町東高室993-1 | 0790(42)0119 |
加東消防署(予防係) | 加東市上中778-52 | 0795(42)0119 |