消火器の規格及び点検基準の改正

 近年発生している、老朽化消火器の破裂事故を踏まえて、消火器の規格及び点検基準が改正されています。 

消火器の規格・点検基準の改正リーフレット【PDF:2MB】

消火器の規格に関する主な改正事項(平成23年1月1日から)

 消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先等の安全上の注意事項等についての表示が義務付けられました。

※ この改正により、平成22年12月31日以前の規格に基づく消火器は消防法令に適合する消火器としての効力を失います。ただし、既に防火対象物に設置されているものについては、平成33年12月31日までは特例として設置が認められています。

業務用消火器表示

住宅用消火器表示

※クリックすると拡大します

旧規格の消火器の取扱い

※クリックすると拡大します

点検基準に関する主な改正事項(平成23年4月1日から)

  1.  蓄圧式消火器の内部及び機能点検の開始時期が3年から5年に改められました。

  2. 製造年から10年を経過した消火器又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能点検(水圧検査)の実施が義務付けられ、以降3年ごとに耐圧性能点検の実施が必要となりました。

    ※ 製造年から10年を経過した消火器のうち、外形の点検において腐食等がなかった消火器については、抜取り方式により耐圧性能点検を実施することができますが、平成26年3月31日までに製造年から10年を経過した消火器の耐圧性能点検を完了させる必要があります。

耐圧性能点検の期間

※クリックすると拡大します

消防署からひとこと

  1. 一般家庭等に任意で設置されている消火器等については、上記の新規格への適合及び耐圧点検等の義務はありません。悪質な訪問販売等にご注意ください。
  2. 消防法令により多数の消火器が設置されている事業所については、消火器の規格及び点検基準の改正の内容等を踏まえ、改正以前に設置された消火器の計画的な更新をお勧めします。
詳しくは、北はりま消防本部予防課又は管内各署予防係へお問い合わせください。
北はりま消防本部   予防課  ℡0795-27-8122(直通)
西脇消防署      予防係  ℡0795-23-6106(直通)
加西消防署      予防係  ℡0790-42-9119(直通)
加東消防署      予防係  ℡0795-42-3560(直通)