消防設備士免状を所有されているすべての方へ
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
詳しくは、下記の消防庁ホームページをご覧ください。
(https://www.fdma.go.jp/pressrelease/info/items/shoubousetubisi.pdf)
お問い合わせ
北はりま消防本部予防課
☎(0795)27-8122
2019年04月26日