入札・契約等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止について
令和2 年4 月7 日付けで新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が、兵庫県を含む7 都府県を対象に発出されたことを受け、感染拡大防止のための対策を実施します。
つきましては、「緊急事態宣言」が解除されるまでの間、次の点についてご配慮いただきますようお願いします。
1 営業活動を目的とした消防庁舎への訪問の自粛
名刺の受渡し等の消防庁舎を訪問し、職員と面会する等の営業活動は自粛してください。
2 職員との接触機会の抑制
職員との直接的な接触機会を減少させるため、原則、次に掲げる方法を利用してください。
⑴ 見積書等の提出・・・郵便
⑵ 契約書等の取り交わし・・・郵便
⑶ 職員との連絡・・・電話、メール
3 マスク着用及び手指消毒の徹底
やむを得ず消防庁舎を訪問される場合は、マスクの着用及び手指の消毒を徹底してください。また、打合せ等が必要な場合の人数は、必要最小限としてください。
ご協力のほど、よろしくお願いします。
お問い合わせ
北はりま消防本部消防部企画財政課
☎(0795)27-8121
2020年04月14日