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付けましたか?住宅用火災警報器

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1 住宅用火災警報器の設置が義務付けされました!

  平成23年6月1日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 「まだ設置していない」という人は、早めに設置しましょう。

 財団法人 日本防火協会 「住宅用火災警報器PRハンドブック ダイジェスト版」(PDF)

聴覚障害者向け手話動画(住宅用火災警報器の取り替えについて)

 住宅用火災警報器の取り換え時期やお手入れの際の注意事項などをまとめていますので、ご覧ください。

2 住宅用火災警報器とは?

 住宅火災警報器は、火災発生時の煙や熱を自動的に感知して、音や声で知らせてくれる機器です。

住宅用火災警報器の種類
煙式 天上取付用 煙式 天井・壁取付用 煙式 壁取付用
煙式(天井取付用) 煙式(天井・壁取付用) 煙式(壁取付用)
     
熱式 天井・壁取付用 警報器によって、電池を使うもの家庭用電源を使うもの、また、ブザーや音声でお知らせするものもあります  
熱式(天井・壁取付用) キャラクターイラスト
   
補助警報装置イラスト補助警報装置

  高齢の方、目や耳の不自由な方には、音や光の出る補助警報器の設置をお勧めします。

 

 

 

 3 どの部屋に取り付けるの?

住宅火災警報器を取り付ける場所

 北はりま消防本部管内(西脇市、加西市、加東市及び多可郡)の住宅では、次の場所に取り付ける必要があります。

赤丸 設置が義務付けられている所 青丸 設置をおすすめする所
2階以上の階で、寝室のある階の階段の上端など。 7平方メートル以上の居室が5部屋以上ある階の階段の上端など、ただし階の廊下に設置した場合は階段には不要  
取り付け場所イラスト 2階の階段。寝室はいずれの階にも必要です。
台所に設置義務はありませんが、積極的に取り付けましょう。
寝室として使用しない居室には設置義務はありません。  

【注意】

 住宅火災警報器の取付け場所は、各市町村ごとにきまっており、建物の形態によって異なります。
 北はりま消防本部管内(西脇市、加西市、加東市及び多可郡)に居住の方は、北はりま消防本部又は各消防署までお問い合わせください。

                北はりま消防本部 予防課 ℡:0795(27)8122

4 取り付けてみよう!

壁取り付けの場合

 壁に取り付ける場合、天井から15~50㎝以内に火災警報器が来るようにします。

壁取り付け時イラスト

天井取り付けの場合

 火災警報器の中心を壁又は梁から60㎝以上はなします。

天井取り付け時イラスト

 誤動作を防ぐために、エアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。

エアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離してください。

 

5 どこで売っているの?

検定マーク

 消防用設備等取扱店やメーカーのホームページなどで購入できます。ホームセンターなどで取り扱っているところもあります。

  購入にあたっては、日本消防検定協会の鑑定合格証(NSマーク)がついているものを選びましょう。

 

 

6 悪質な訪問販売にご注意!

 住宅用火災警報器は消防署が販売することはありません。

 「消防署から取り付けに来ました。」「この住宅用火災警報器でないとだめです。」などと、強引に購入を勧める業者には注意してください。

 電池式については、個人でも取り付けが可能ですが、設置を依頼する場合は、事前に見積もりを取り、工事内容、金額などをよく確認し、納得の上で設置を依頼してください。

 ※ 電気配線を伴う工事は電気工事士の資格が必要です。

 住宅用火災警報器の訪問販売はクーリングオフ制度の対象です。
 契約後一定の期間は契約の解除が認められています。

奏功事例(実際に住宅用火災警報器が活躍した事例)はこちらです。

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